月別アーカイブ: 2018年2月

自賠責保険が使えない!?自損事故の対処法!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 今回は交通事故の自損事故について解説します!

実は自賠責保険は被害者救済のための対人の強制保険なので相手がいない自損事故では使えません。

これを理由に自損事故を起こしても治療費が出ないから治療ををせずに放置する方も少なくありません。

実は、自損事故でも慰謝料等が補償される方法がありますので解説します。

◇◆自損事故に使える保険◆◇

先ほど説明した通り自賠責保険では自損事故の適用となりません。

実は任意保険の自損事故傷害特約、搭乗者障害保険、人身傷害保険が使えます。この中でも人身障害保険が最も適用範囲が広いとされています。

この保険は、治療費や休業損害、逸失利益などそれぞれの項目が含まれています。

また、任意保険は自賠責保険の足りない部分の補償の保険なので限度額も自賠責保険より高額に設定されています。

自賠責保険の場合は相手の過失割合に応じて慰謝料が支払われますが人身傷害保険の場合は過失割合に関係なく支払われます。

例外として自損事故の際に同乗者がいた場合自損事故傷害特約、搭乗者傷害保険、人身傷害保険に加えて自賠責保険や対人賠償保険も使うことができます。

このように時と場合により使える保険が異なるので注意しましょう。

自損事故では他にも注意点があるので解説します。

◇◆自損事故の注意点◆◇

自損事故の場合保険も使えないし自分だけの問題だからと思い警察にも届け出ず病院にもいかないことが多く問題の原因にもなります。

①交通事故の届け出は法律的に義務付けられているので届け出を出さないことで飲酒運転などの疑いをかけられることもあります。

②後々から保険を使いたくなった時に事故証明を発行していないといけません。もちろん届け出を出さなかった場合事故証明は発行できないので保険を使えない可能性もあります。

③届け出を出していない場合損害賠償も請求できません。例えば自分が運転していた道路に何か原因があって事故が起きた場合自己の責任だけではないのでその道路に関与している団体に損害賠償を請求できますが届け出がなければ請求できません。

このように届け出を出さないだけでかなりのデメリットがあります。自損自己といえど当事者にも身体へのダメージはあるので治療は必須です。必ず届け出を出しましょう。

他にお困りの方はたぶし鍼灸整骨院へご相談ください。

 

 

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住所:寝屋川市打上元町11-18

        

急げば損!示談交渉は慎重に!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 今回は交通事故治療の示談について解説します!

交通事故を起こした際にほとんどの場合行うのが示談交渉ですね!加害者側の多くは保険会社の交渉担当者が代理として交渉することが多いですが被害者側不安ですよね。今回はそんな方のために示談交渉について解説します。

 

◇◆示談交渉の進め方◆◇

まず、示談交渉とは交通事故の和解、損害賠償金の問題などを解決することです。

示談交渉は事故直後から開始可能ですが決して完治または症状固定になるまで行ってはいけません。早く解決してしましたいと思う方もいますが治療費や慰謝料や後々出てくる後遺症など一度示談を決定してしまうと原則やり直しができません。

金額は加害者(保険会社)側が提示してきますが保険会社は営利組織のため比較的低めの金額を提示してきますが分からない場合は相談機関や弁護士に聞いてみましょう。

また、相手側が示談を急かしてくることがありますが被害者側に何のメリットもありません。理由としては金額を抑えたいや裁判の際に示談(和解)しているかどうかで加害者側の罪が大きく変わるからです。

示談が成立すれば示談書を記入して保険会社に送れば請求完了です。

◇◆示談の注意◆◇

示談をする際に注意しなければならないのは…

①事故直後に当事者だけで示談しない。必ず完治または症状固定後にしましょう。

②保険会社が示談を急かしてきても応じない。示談のタイミングをしっかり伝えましょう。

③相手側が金額を提示してきた際は相談機関や弁護士などに相談しましょう。

このように焦って示談交渉してしまうと慰謝料や治療費に困ったりする可能性があります。弁護士などに相談しながら落ち着いて示談交渉しましょう。

他にお困りの方はたぶし鍼灸整骨院へご相談ください。

 

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知らないと損!以外とかさばる交通費は負担されます!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 今回は交通事故治療の交通費について解説します!

交通事故の治療は保険会社が負担してくれるけど病院や整骨院へ行く交通費が以外とかさばる、交通費がかかるからあまり通院できないということはありませんか?

そんな方のために今回は交通費に関して解説していきます。

◇◆通院の手段と交通費◆◇

①自家用車

自家用車で通院する場合費用としてかかってくるのがガソリン代です。近い距離でも何回も通院することで以外とガソリン代がかかりますいね。約1km15円として換算されます。また駐車場も領収書を取っていれば負担されます。距離によっては高速道路の料金も補償してくれます。

②バス、電車

バスや電車で通院する際は基本的に全額負担されます。利用した交通機関と領収書があれば大丈夫です。

③タクシー

基本的にタクシーでの通院は負担されませんがバスやタクシーでの通院が困難な場合のみ適用されます。事前に保険会社に連絡しておくのとトラブスになりませんね。タクシーで通院する際に領収書が必要となります。

このように色々な通院方法がありますがそれぞれ補償額や適用の有無が違うので気を付けましょう。次に請求について解説します。

◇◆交通費の請求方法◆◇

まず必要になってくるのが公共交通機関を利用した際の証明になる領収書です。あと、通院交通費明細書が必要になります。

書類自体は特に難しいことはなく日にち、目的地、利用機関、交通費、病院など簡単な内容です。

この2つを保険会社に送るのみなので特にややこしいことはありません。

交通費がかさばるからなかなか治療に行けないという方は安心して治療に千圓んしてくださいね。

また、ご不明な点があればたぶし鍼灸整骨院へご相談ください。

 

 

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以外と知られてない!?看護付き添いで子供の治療も安心!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 今回は交通事故の看護付き添いについて解説します!

子供が事故にあって一人で通院できるか心配、入院中一人にしておいて大丈夫かな?と思ったことはありませんか?そんな方のために今回は看護付き添いについて解説していきます!

◇◆入院付き添いと通院付き添い◆◇

看護付き添いは基本的に入院付き添いと看護付き添いの2つに分けられます。

2つとも12歳以下(中学生以下)であれば医師の証明がなしでも許可されます。しかし13歳以上(中学生以上)でも付き添いが必要とされれば医師から許可をもらうことができます。

・入院付き添い

子供が入院して家族やその近親者が付き添った場合入院1日に付き4100円が請求の目安となっています。(自賠責基準)

病院によっては看護がしっかりしていて付き添いが認められないこともありますが医師としっかり話し合うことをお勧めします。

・通院付き添い

被害者が子供だけでなく幼児や高齢者、身体障害者などの一人で通院することが困難で付き添いが必要な場合1日2050円請求することができます。

◇◆将来介護費◆◇

入院付き添いと通院付き添いは症状固定前の付き添い看護費になり症状固定後の付き添い看護費が将来介護費になります。

症状固定後に重度の後遺障害により必要とされる介護の程度や内容などの負担に応じて損害が補償されます。

 

このように一般成人に比べ幼児、小児や身体障害者はより多くの補償を受けることができます。これを知っているでけで通院や入院などがかなり楽になり治療に専念できます。

もしご不明な点があればたぶし鍼灸整骨院へご相談ください!

 

 

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いつ起こるかわからない!死亡事故の損害賠償!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 今回は交通事故の死亡事故の損害賠償について解説します!

雪や路面凍結などでこの時期は事故が多いですね。TVなどでもよく見ますが実際死亡事故になってしまった場合にはどれくらい賠償してもらえるか解説します。

◇◆加害者の責任◆◇

まずは、加害者にどのような責任が課せられるのか説明していきます。

①行政上の責任

免許に関わるもので事故をすれば点数を引かれますが死亡事故の場合無条件で免許取り消しと欠格期間がつきます。欠格期間とはその間免許の取得ができない期間のことです。

②刑事責任

法律の下に刑罰を与えられることで逮捕、裁判の結果有罪となれば懲役などの前科がつきます。

③民事責任

加害者と被害者の間の問題であり損害賠償金に関わることです。

④道義的責任

これは法や金銭の問題ではなく人を殺してしまったという自責などです。

加害者はこれらの責任を負わなければなりません。次に賠償金について解説していきます。

◇◆死亡事故の賠償金◆◇

死亡慰謝料事故での賠償金は葬儀費用、死亡に至るまでの費用、死亡慰謝料、逸失利益が挙げられます。

・葬儀費用

一般的に四十九日までのお葬式などにかかる費用を支払わなければいけません。

・死亡に至るまでの費用

事故を起こしてその場で死亡した場合はないですがそうでない場合入院などにかかる費用を支払わなければいけません。

・死亡慰謝料

死亡慰謝料は保険会社や関係性によって金額が異なります。

本人の場合は一律350万円となり遺族がいる場合はその人数に応じて金額が決められています。

一家の大黒柱の場合…1500万円〜2000万円(任意保険基準)2800万円〜3600万円(弁護士基準)

配偶者の場合…1300万円〜1600万円(任意保険機運)2000万円〜3200万円(弁護士基準)

18歳未満の未就労の場合…1200万円から1600万円(任意保険のみ)

高齢者(65歳以上)の場合…1100万円〜1400万円(任意保険のみ)

独身の場合…2000万円から3000万円

高齢者の場合…1800万円〜2400万円(弁護士のみ)

子供のの場合…1800万円〜2600万円(弁護士のみ)

と言う風に決められています。

・逸失利益

これはもし事故によって将来的に得られた収入が得られなくなったもので対象になります。

このように死亡事故にはいろいろな賠償金があります。この事故特にスリップ事故など事故の多い季節になっているので十分に気をつけましょう。

他にご不明な点があらばたぶし鍼灸整骨院へご相談ください。

 

 

 

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知らないと損!あなたの休業補償はいくら?

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 今回は交通事故の休業損害について解説します!

交通事故に遭った時に仕事に出れないくらいの怪我をしてしまった。けど仕事に行かないと…ということはありませんか?

交通事故に置いて最も大切なことは身体を治療することです。そこで仕事を休んで治療でき給料の補償もしてくれる休業補償について解説していきます。

◇◆休業補償とは◆◇

休業補償とは交通事故で入院しなければならない又仕事に行ける状態ではない場合にその分の収入が補償される制度です。

仕事があるから病院に行けないという方なども通院がしっかりできて治療できます。

休業補償は基礎収入×休業日数で計算されます。

基礎収入は原則5.700円と決まっていますがそれを超えることを証明できれば自賠責の場合19.000円任意保険または弁護士の場合それ以上の増額が可能なので確認してみましょう。

また、自営業の方は確定申告をもとに基礎収入を算出し休業日数は出せないので実通院日数によって算出します。

◇◆休業補償の注意◆◇

休業補償は職業や保険によって大きく変わります。

保険によって金額の基準がかわり自賠責と弁護士の基準は大きく違います。

また、会社員、アルバイト、主婦、自営業によって基本収入が違うので1日5,700円以上の給料の方は損をすることになります。

このように収入を補償してくれるといても様々な違いがあるので損をすることもあるのでしっかり確認しましょう。

他にわからないことがあればたぶし鍼灸整骨院へご相談ください。

 

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