月別アーカイブ: 2017年12月

レントゲンではわからない!?交通事故の怪我!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 今回は交通事故の怪我について解説します!

交通事故治療で整形外科に行った際にレントゲンで異常がないから問題ありませんなどと言われたことはありませんか?

実は交通事故の怪我にはレントゲンに写らないものもあります!

今回はそれを解説していきます。

◇◆整形外科での受診◆◇

交通事故に遭われた際にまず、整形外科での受診が必要となります。

整形外科では最初にレントゲンを撮ることが多いですがレントゲンは骨の異常のみを調べる機械です。

レントゲンだけを見て『異常ありません。』という人もいますが骨に異常がないでけで全く異常がないわけではありません。

また、骨折など骨に異常がある場合でも受傷直後は診断が難しくレントゲンに写らないこともあります。

他に整形外科では、ほとんど治療してもらえずやってくれても電気をあてるくらいで湿布や痛み止めの処方のみの場合が多く症状が改善されないことがほとんどです。

では、次にレントゲンに写らない怪我について解説していきます。

◇◆レントゲンではわからない怪我◆◇

先ほども解説した通りレントゲンは骨の異常を診る機械です。

交通事故で多い筋肉の損傷などはレントゲンではわからない不定愁訴になります。

不定愁訴とは自覚初見のみの症状で検査をしてもわからない状態のことを言います。

なので交通事故で多いむち打ち(頚椎捻挫)や腰痛(腰椎捻挫)などレントゲンではわからない怪我はしっかりとどこが痛いか、詳しい症状などをしっかり伝えることで交通事故の怪我として認めてもらえます。あまりに多すぎると疑問を持たれますが本当に痛い場合はしっかりと伝えましょう。

もし医者や保険会社や怪我のことでわからないことがあればたぶし鍼灸整骨院へご相談ください。

 

 

 

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TEL:072ー820-3366

住所:寝屋川市打上元町11-18

        

治療打ち切りを宣言されたら!?後遺障害等級認定と症状固定!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 今回は後遺障害等級認定と症状固定について解説します!

交通事故治療で通院していると保険会社に『そろそろ症状固定してください。』『治療費の支払いを終了します。』などと言われたことはないですか?

これで痛みが改善されないまま治療終了を余儀なくされた方もいると思います。

今回は、そういった方のために解説します。

◇◆症状固定◆◇

そもそも症状固定とは、これ以上治療を続けても改善の見込みがないので治療を終了するということです。

交通事故の治療期間はだいたい3ヶ月が一般的とされています。

なので保険会社から3ヶ月経つと『症状固定してください。』という催促の連絡が来ることがあります。これは、保険会社が極力治療費の支払いを抑えるためであり保険会社は医療的な知識はないので症状固定することはできません。症状固定など医療的な決定権は医者にあります。

なので特に受け入れることなくまだ、症状が残っている場合はその旨をしっかりと医者に伝えましょう。ここで治療を止めてしまうと痛みを引きずります。

では、次に実際症状固定した時の解説をします。

◇◆後遺障害等級認定◆◇

では、実際に症状固定された場合に使うのが後遺障害等級認定です。

後遺障害等級認定とは症状固定された時に残った症状によって14等級で分けられていてそれにより数字が小さいほど慰謝料が高く分配されています。

まず、症状固定になると医師に後遺障害診断書を書いてもらいます。それを保険会社に提出すれば保険会社がJA共済などの機関に送ってくれます。そこで調査を行い保険会社を通して認定結果が通知されます。

もし、結果に納得できない場合は保険会社への異議申し立ても可能です。

このように症状固定はただ治療を切り上げるだけではないのでむやみに治療を長引かせる必要もありません。

また、ご不明な点があればたぶし鍼灸整骨院へご相談ください。

 

 

 

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