月別アーカイブ: 2017年5月

いくつ入ってる?意外と重要な任意保険!

おはようございます!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 そのため、交通事故に遭われた方から交通事故での任意保険についてのご相談も伺います。

任意保険は、自賠責保険のような強制保険ではなく名前の通り民間の任意で加入できる保険のことです。自賠責だけで大丈夫と思いがちですが実は任意保険もかなり重要な役割を果たしています。

今回は、それについて解説していきます。

◆◇任意保険とは◇◆

まず、任意保険は個人の意思で加入できる民間の保険で自賠責保険では補えない部分を助けてくれます。

自賠責保険では、対人補償のみで最低限の補償をしてくれるという保険なのに対して任意保険は、7種類の補償がありその中で自分が必要と思う保険のみを組み込めるオーダーメイドの保険になりますが自責保険と違い加入料や手続きが必要となります。

また、自賠責保険では支払われる金額は決まっていましたが任意保険では加入者や保険会社や入る保険で変わります。それ以外にも事故において慰謝料などでかかる金額にもそれぞれ基準があり自賠責保険<任意保険<弁護士という順番で基準の金額は高くなります。

なので自賠責保険と任意保険の違いをしっかり認識しておきましょう。

では、実際に任意保険にはどんなものがあるか解説していきます。

 

◆◇任意保険の種類◇◆

①対人賠償責任保険

この保険が任意保険のメインにもなります。自賠責保険で賄いきれない分はここから補償されます。また、任意保険の補償条件が満たされない場合もここから補償されます。

②自損事故保険

文字道理で自損事故による人身傷害を補償する保険です。

③搭乗者傷害保険

保険の対象となっている自動車に搭乗している人が死傷した場合に適用される保険ですがトランクや人の上など正しく搭乗していない場合は適用外になります。

④無保険車傷害保険

車やバイクの事故で任意保険に無加入の場合や免責の場合は自賠責保険である程度補償はされますが賄いきれない時は基本的には自己負担になりますが払えない場合ここから補償されます。

⑤対物賠償責任保険

車の事故によって相手の財産に傷害を与えたことに対する損害賠償を負担してくれます。

⑥車両保険

車の事故により被保険車両が損壊した場合にその損害額を補償してくれる保険です。また、事故だけではなく盗難された場合にも適用されます。

⑦人身傷害補償保険

車の事故によって被保険者が傷害を負った場合に補償してくれる保険です。相手が任意保険に加入している場合は自身の保険会社から受けとった場合は足りない分を相手から補償してもらう形になるので二重請求にはなりません。

 

基本的にはこの7つ種類に分けられます。

しっかり内容をを理解して自分に合ったオーダーメイドの任意保険に加入しましょう。

自賠責保険や任意保険のことでご不明なてんがあればたぶし鍼灸整骨院へご相談ください。

 

 

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TEL:072ー820-3366

住所:寝屋川市打上元町11-18

知っておくと便利!自賠責保険!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 そのため、交通事故に遭われた方から自賠責保険についてのご相談も伺います。

交通事故において自賠責保険という言葉は一番耳にすると思いますがそもそも自賠責保険とは何か解説します。

◆◇自賠責保険とは◇◆

交通事故が起きた場合国が補償する最低限の対人補償制度のことです。これがいわゆる強制保険と言われますがまれに自賠責保険に入っていない車両もありますが公道を走る車やバイクには加入が義務付けられています。

また、「対人」つまり人に対して保証されているものなので車やバイクなどの物損は保証されません。

次に自賠責で補償されるものを紹介します。

①傷害(ケガ)の場合  (限度額120万円)

治療費、看護料入院時の雑費、休業損害などに振り分けられます。よく国から120万円まで負担されると聞くのはこの場合です。

②死亡事故の場合   (限度額3,000万円)

葬祭費、逸失利益(生きている場合得たであろう正当な利益)、遺族への慰謝料などに振り分けられます。

③後遺障害

後遺障害は等級や逸失利益によって金額が異なってきます。限度額は要介護の場合3,000万円、介護不要の場合は4,000万円となります。

これらの金額は、被害者の過失が70%以上の場合により定められる限度額になっていて仮に、被害者の過失が70%以下の場合はその過失割合に応じて減額されます。

次にこれらの金額をどこにどう請求すれば良いかを解説します。

◆◇自賠責保険の請求の流れ◇◆

まずは、当事者が保険会社へ請求書を送る→保険会社が調査機構へ書類を送る→事故についての調査→支払額などを保険会社に報告→保険会社が支払額の決定→支払い

という風になっています。これを被害者の場合は「被害者請求」加害者の場合を「加害者請求」と言います。一見同じように見えますが準備物が全然違います。

被害者が必要なもの

保険金請求書、交通事故証明書、事故状況報告書、入院時などの領収書、通院交通費明細書、休業損害証明書、診断書

加害者が必要なもの

保険金請求書、交通事故証明書、事故状況報告書、診断書、被害者からの受取を証する書類、通院交通費明細書、休業損害証明書

このように工程は同じでも必要なものが違ってくるので注意しましょう。

また、この方法の場合保険会社基準の金額のため支払いを抑えようと基準が低く設定されています。なので弁護士などに聞いてみる方がいいでしょう。

 

また、自賠責保険について不明な点があればたぶし鍼灸整骨院へご相談ください。

 

 

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意外と知られてない!?使えればお得な弁護士特約!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 そのため、交通事故に遭われた方から交通事故での弁護士についてのご相談も伺います。

交通事故の示談や裁判などを弁護士に依頼できることは知られていますがその費用を負担してくれる保険があることはほとんど知られていません。

なので今回は、それについて解説します。

◆◇弁護士特約とは?◇◆

任意保険の一種で保険会社によっては自動車弁護士費用等補償特約や弁護士費用補償特約などありますがそれらとは少し違ったもので事故によりケガをしてしまった場合に賠償問題がこじれて弁護士に依頼しなくてはならなくなった場合に保険会社が費用を負担してくれるというものです。

弁護士にかかる着手金、相談料、出張費などの諸費用を上限300万円まで負担してくれます。

ここまで便利なのになぜ使われなく、知られてないのかいくつかの誤解があります。

①被害者側の過失が0の場合でしか使えない

保険会社の担当が交渉に当たる為必要ないと保険会社側は考えていると思いますがそもそも事故に関する示談や裁判で弁護士を依頼する為過失割合などは関係ありません。

②保険会社から紹介された弁護士にしか使えない

実際に保険会社からそういう風に言われるケースがありますが契約書にそういった規定が書いていないことが多くよく誤解を招くケースです。

これだけ便利な補償ですが1つ使いづらい理由があります。それは、保険会社が認めないと使えないということです。弁護士特約があるからといって保険会社に断りもなく弁護士に依頼した場合は弁護士特約は使えないので気を付けましょう。

では、実際どういう場面で効果を発揮するか解説します。

◆◇弁護士特約の使い道◇◆

①物損事故の場合

弁護士事務所のほとんど物損事故を取り扱っていません。というよりかは、少額の物損事故の場合弁護士費用の方が高くつき依頼するメリットがなくなるので受け付けていません。そのため弁護士特約が有効になります。

②加害者が無保険の場合

保険会社は、慰謝料の基準が任意保険基準から弁護士基準になるため(金額が上がる)弁護士特約を嫌がります。なので相手が無保険の場合嫌がる相手がいないのでご自身の任意保険の弁護士特約が有効的にと使うことができます。

 

このように使えるとかなり便利な補償なんですがその分とても使いづらい補償でもあります。最近の弁護士事務所では、着手金や相談料が無料なところもあるのでまず弁護士特約を使えるかどうかを弁護士に聞いておくと確実です。

弁護士特約や交通事故でご不明な点があればたぶし鍼灸整骨院へご相談下さい。

 

 

 

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意外と知らない!?自賠責保険が使えない事故!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 そのため、交通事故に遭われた方から自賠責保険の使えない事故についてのご相談も伺います。

基本的に交通事故では、被害者・加害者にかかわらず自賠責保険によって治療費が120万円まで補償されています。

しかし、交通事故の中でも自賠責保険が使えなく治療費が出ない事故もあるのでそれについて解説します。

◆◇自賠責保険が使えない交通事故◇◆

①無責事故

自賠責保険は、対人賠償を目的とした保険なので過失が0(無責)の場合は相手の自賠責保険から賠償金は支払われません。

無責事故の例としては…

例1:スピードの出しすぎによりセンターラインを越えて衝突した場合。

例2:相手車両の信号無視による衝突。

例3:相手車両のわき見や居眠り運転による衝突。

などがありますが車同士の事故の場合少なからず双方に過失があることが多いので過失0というのはかなり少ないです。

②単独事故

単独事故の場合は、基本的に本にのケガか物損事故となり補償してくれる相手がいないので自賠責保険の適用外になります。

③自賠責保険に入っていない

相手が自賠責保険に入っていない場合当然自賠責保険はおりません。しかし政府が保障する政府保障事業を利用することで、自賠責保険の枠内で支払いを受けることができます。

①の場合は起きることが少ないですが②③は起こりうることなので注意しましょう!

次に、このような事故が起きた場合の予防策について解説します。

◆◇自賠責保険が使えない事故に遭ったら◇◆

②③の場合の事故は、細心の注意を払えば避けられる事故ですが①の場合は避けることはかなり難しいです。その場合どのような予防をするかというと任意保険への加入です。

車両保険を除いた対人保険、物損保険、人身傷害保険の加入率が約7割でほとんどの方が加入されていますが任意保険や自賠責保険へ加入していない車両との事故のケースは少なくありません。

万が一の場合に備えて自賠責保険はもちろん任意保険への加入をオススメします。

もし、交通事故に遭われた際や交通事故のことでご不明な点があればたぶし鍼灸整骨院へご相談下さい。

 

 

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