いつ起こるかわからない!死亡事故の損害賠償!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 今回は交通事故の死亡事故の損害賠償について解説します!

雪や路面凍結などでこの時期は事故が多いですね。TVなどでもよく見ますが実際死亡事故になってしまった場合にはどれくらい賠償してもらえるか解説します。

◇◆加害者の責任◆◇

まずは、加害者にどのような責任が課せられるのか説明していきます。

①行政上の責任

免許に関わるもので事故をすれば点数を引かれますが死亡事故の場合無条件で免許取り消しと欠格期間がつきます。欠格期間とはその間免許の取得ができない期間のことです。

②刑事責任

法律の下に刑罰を与えられることで逮捕、裁判の結果有罪となれば懲役などの前科がつきます。

③民事責任

加害者と被害者の間の問題であり損害賠償金に関わることです。

④道義的責任

これは法や金銭の問題ではなく人を殺してしまったという自責などです。

加害者はこれらの責任を負わなければなりません。次に賠償金について解説していきます。

◇◆死亡事故の賠償金◆◇

死亡慰謝料事故での賠償金は葬儀費用、死亡に至るまでの費用、死亡慰謝料、逸失利益が挙げられます。

・葬儀費用

一般的に四十九日までのお葬式などにかかる費用を支払わなければいけません。

・死亡に至るまでの費用

事故を起こしてその場で死亡した場合はないですがそうでない場合入院などにかかる費用を支払わなければいけません。

・死亡慰謝料

死亡慰謝料は保険会社や関係性によって金額が異なります。

本人の場合は一律350万円となり遺族がいる場合はその人数に応じて金額が決められています。

一家の大黒柱の場合…1500万円〜2000万円(任意保険基準)2800万円〜3600万円(弁護士基準)

配偶者の場合…1300万円〜1600万円(任意保険機運)2000万円〜3200万円(弁護士基準)

18歳未満の未就労の場合…1200万円から1600万円(任意保険のみ)

高齢者(65歳以上)の場合…1100万円〜1400万円(任意保険のみ)

独身の場合…2000万円から3000万円

高齢者の場合…1800万円〜2400万円(弁護士のみ)

子供のの場合…1800万円〜2600万円(弁護士のみ)

と言う風に決められています。

・逸失利益

これはもし事故によって将来的に得られた収入が得られなくなったもので対象になります。

このように死亡事故にはいろいろな賠償金があります。この事故特にスリップ事故など事故の多い季節になっているので十分に気をつけましょう。

他にご不明な点があらばたぶし鍼灸整骨院へご相談ください。

 

 

 

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