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知っておくと得!交通事故の慰謝料!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 今回は交通事故の慰謝料について解説します!

交通事故で入通院されている方は慰謝料はいくらもらえどういう算出方法かご存知でない方がほとんどだと思います。実際事故に遭われてこれだけしかもらえないの!?という経験ををした方もいると思います。なので今回は慰謝料について解説していきます。

◇◆慰謝料とは◆◇

慰謝料とは入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料をまとめて慰謝料と言われ賠償金の一部に当たります。

・入通院慰謝料

入通院慰謝料は、病院や整骨院に関する慰謝料で入通院した実績により慰謝料が支払われます。

4,200円×〔治療期間〕or〔実通院日数×2〕が算出方法です。

慰謝料は1日4,200円と決められています。治療期間は初検日から症状固定または完治までの期間のことで実通院日数は実際に病院や整骨院に通院または入院した日数のこです。また、治療期間と実通院日数は少な方が適用されます。

・後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は交通事故で残ってしまった怪我を後遺症とし怪我の重さによって1級〜14級に分けられています。後遺障害はその等級によって金額が指定されています。

・死亡慰謝料

死亡慰謝料は交通事故のより亡くなった本人とそのご遺族に対して支払われる慰謝料です。亡くなった方との関係性によって金額は異なります。

まず、亡くなった本人は350万になっていて遺族の方は1人の場合550万、2人の場合650万円、3人の場合750万円と人数によって決められています。

このように慰謝料はそれぞれで金額が制定されています。しかし金額が見合ってない、増額したいという声も聞きます。次に慰謝料の増額方法について解説します。

◇◆慰謝料の増額◆◇

まず第1は、病院や整骨院への通院です。これによって入通院慰謝料の金額が左右されます。慰謝料もそうですが身体の方もしっかり治療する必要があります。

2つ目は弁護士への依頼です。

先ほど解説した金額はあくまで自賠責基準による金額です。

交通事故では自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準があります。

多くは自賠責基準で話が進むことが多いのですが弁護士に依頼することで金額が大幅に上がることがあります。

弁護士に依頼するのって高そう…と思いますが弁護士特約を使えれば問題ありません。弁護士特約について

このように慰謝料のことを知るだけで大きく変わってきます。

もし、ご不明な点があればたぶし鍼灸整骨院へご相談ください!

 

 

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