こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!
寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 今回は交通事故の過失割合と過失相殺について解説します!
交通事故に遭った際に重要なものの1つが過失割合ですね。実は過失割合にも色々なパターンがあり被害者なのに賠償金を払わないといけないということもあります。知っていそうで意外と知らない仕組みを解説していきます。
◆◇過失割合と過失相殺◇◆
まず、交通事故に置いて欠かせないものの一つが過失割合ですよね。これが賠償金などの決定を大きく左右します。過失割合とは交通事故の原因や責任の割合いを表すもので通常8:2や7:3のように表記され割合が高い方が加害者、低い方が被害者になります。
過失割合と同じように出てくる言葉が過失相殺です。過失相殺とは8:2や7:3のように相手にも自分にも過失がある場合賠償金が全額でなく自分の過失分を差し引いた分だけ支払われます。
(例)
被害者Aの損害賠償20万✖80%=16万
加害者Bの損害賠償20万✖20%=4万
というように全額の支払いではなくなります。ただし仮に10:0の場合は自賠責保険が使えなくなるので注意しましょう。
しかし、被害者だからといって必ずしも加害者より多くの賠償金がもらえるとは限りません。次にその仕組みについて解説します。
◆◇過失割合と損害賠償の仕組み◇◆
全く同じ損害賠償の場合、過失割合に応じて被害者の方が多く支払われますが、もし加害者の乗っている車が高級車だった場合どうなるでしょうか。
被害者A20万✖80%=16万
加害者B100万円✖20%=20万
このようになります。
治療費などは加害者がよっぽど大きな怪我をしない限りは覆ることがありません。このように交通事故はいつ誰となるかわかりません。しっかり任意保険に加入し事故に備えた知識をつけておくといいですね。
もし、分からないことがあればたぶし鍼灸整骨院へご相談ください。
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