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意外と知らない損害賠償の仕組み!過失割合と過失相殺

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 今回は交通事故の過失割合と過失相殺について解説します!

交通事故に遭った際に重要なものの1つが過失割合ですね。実は過失割合にも色々なパターンがあり被害者なのに賠償金を払わないといけないということもあります。知っていそうで意外と知らない仕組みを解説していきます。

◆◇過失割合と過失相殺◇◆

まず、交通事故に置いて欠かせないものの一つが過失割合ですよね。これが賠償金などの決定を大きく左右します。過失割合とは交通事故の原因や責任の割合いを表すもので通常8:2や7:3のように表記され割合が高い方が加害者、低い方が被害者になります。

過失割合と同じように出てくる言葉が過失相殺です。過失相殺とは8:2や7:3のように相手にも自分にも過失がある場合賠償金が全額でなく自分の過失分を差し引いた分だけ支払われます。

(例)

被害者Aの損害賠償20万✖80%=16万

加害者Bの損害賠償20万✖20%=4万

というように全額の支払いではなくなります。ただし仮に10:0の場合は自賠責保険が使えなくなるので注意しましょう。

しかし、被害者だからといって必ずしも加害者より多くの賠償金がもらえるとは限りません。次にその仕組みについて解説します。

◆◇過失割合と損害賠償の仕組み◇◆

全く同じ損害賠償の場合、過失割合に応じて被害者の方が多く支払われますが、もし加害者の乗っている車が高級車だった場合どうなるでしょうか。

被害者A20万✖80%=16万

加害者B100万円✖20%=20万

このようになります。

治療費などは加害者がよっぽど大きな怪我をしない限りは覆ることがありません。このように交通事故はいつ誰となるかわかりません。しっかり任意保険に加入し事故に備えた知識をつけておくといいですね。

もし、分からないことがあればたぶし鍼灸整骨院へご相談ください。

 

 

 

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TEL:072ー820-3366

住所:寝屋川市打上元町11-18

        

知っておくべき!加害者の責任!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 今回は交通事故の加害者の責任について解説します!

交通事故では加害者が被害者に賠償金を払わなければならないなど責任を負わなければなりません。特に賠償金はよく知られていますが他にも知っておくべき責任もあるので解説します。

 

◇◆加害者の責任◆◇

加害者には大きく分けて3つの責任が課せられます。

①民事上の責任

民事上の責任は事故の当事者である被害者とか加害者が代理人などに依頼し賠償金を話し合い決定します。

②行政上の責任

行政上の責任は運転免許に関することです。怪我の程度や道路上でのルールや法律を守っているか守っていないかによって減点や罰金が変わります。重い場合で免許停止や免許取り上げにもなります。

③刑事責任

刑事責任は法律に関することで交通事故の内容で法に触れることがあれば裁判で罪に問われることになり懲役になることもあります。

このように1つの事故で加害者に多くの責任が課せらたり場合によっては犯罪者扱いになります。

◇◆三者三様の考え◆◇

交通事故では大きく分けて被害者・加害者・保険会社の3つの立場に分けられそれぞれ立場によって交通事故に対する考え方が違ってきます。

まず、被害者の場合は人身事故であれば治療費や慰謝料などの損害賠償を払ってほしい。加害者の場合は人身事故だと刑事事件になり賠償損害は保険で払えても前科がついてしまうので賠償金だけで済む物損事故にしたがります。保険会社は物損事故だと保険が使えないことが多いので軽い打撲や捻挫でも人身事故として扱おうとします。

 

このように事故ではそれぞれの立場によってメリットデメリットがあり加害者には大きな責任が課せられます。どんなに小さな事故でも被害者・加害者に関係なくしっかりと治療していきましょう。

また、ご不明な点はたぶし鍼灸整骨院へご相談ください。

 

 

 

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