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意外と知らない損害賠償の仕組み!過失割合と過失相殺

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 今回は交通事故の過失割合と過失相殺について解説します!

交通事故に遭った際に重要なものの1つが過失割合ですね。実は過失割合にも色々なパターンがあり被害者なのに賠償金を払わないといけないということもあります。知っていそうで意外と知らない仕組みを解説していきます。

◆◇過失割合と過失相殺◇◆

まず、交通事故に置いて欠かせないものの一つが過失割合ですよね。これが賠償金などの決定を大きく左右します。過失割合とは交通事故の原因や責任の割合いを表すもので通常8:2や7:3のように表記され割合が高い方が加害者、低い方が被害者になります。

過失割合と同じように出てくる言葉が過失相殺です。過失相殺とは8:2や7:3のように相手にも自分にも過失がある場合賠償金が全額でなく自分の過失分を差し引いた分だけ支払われます。

(例)

被害者Aの損害賠償20万✖80%=16万

加害者Bの損害賠償20万✖20%=4万

というように全額の支払いではなくなります。ただし仮に10:0の場合は自賠責保険が使えなくなるので注意しましょう。

しかし、被害者だからといって必ずしも加害者より多くの賠償金がもらえるとは限りません。次にその仕組みについて解説します。

◆◇過失割合と損害賠償の仕組み◇◆

全く同じ損害賠償の場合、過失割合に応じて被害者の方が多く支払われますが、もし加害者の乗っている車が高級車だった場合どうなるでしょうか。

被害者A20万✖80%=16万

加害者B100万円✖20%=20万

このようになります。

治療費などは加害者がよっぽど大きな怪我をしない限りは覆ることがありません。このように交通事故はいつ誰となるかわかりません。しっかり任意保険に加入し事故に備えた知識をつけておくといいですね。

もし、分からないことがあればたぶし鍼灸整骨院へご相談ください。

 

 

 

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なぜ、事故の過失割合を決める時は法律の専門家に頼るべきなのか解説します

おはよございます。

大阪府寝屋川市交通事故・リハビリ専門治療のたぶし鍼灸整骨院です

「過失割合」聞いたことはありますか?

交通事故の状況に応じて、被害者と加害者、どちらに何割責任があるかということです。

例えば、事故の被害に遭い、50万円の車の修理代が発生した場合、被害者の過失が0%であれば50万円の保険金を受け取ることができます。

他方、被害者の過失が30%の場合には、50万円の70%の35万円の保険金を受け取ることができます。

過失の割合は事故の状況によってある程度決まってきますので、弁護士などの専門家に一度相談するのがよいでしょう。

過失割合が当事者間で合意できた場合には合意内容が優先されますが、合意ができない場合には、裁判所で裁判官が最終的に過失割合を決めることになります。

過失割合によって受け取ることができる保険金の額が変わってきますので慎重に手続きを進めたいものです。

当院では、法律のプロに相談できる体制をとっています。