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任意保険についてわかりやすく丁寧に解説します!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の池田です!

今日は任意保険について書かせてもらいます!

自賠責保険は、自動車保有者に対して加入が法律上義務付けられている自動車保険です。自動車損害賠償保障法という法律によって、加入することが強制されているのです。そのため、自賠責保険は「強制保険」と呼ばれることがあります。

これに対し、一般の保険会社が保険商品として提供している保険サービスは、特に法律によって強制されているというわけではありません。このサービスを利用しようとする自動車の所有者等が、自発的に加入するというタイプの保険です。

この一般の保険会社が提供している自動車保険は、法律上加入が強制されている自賠責保険に対して、加入が任意であることから「任意保険」と呼ばれています。

という感じです!

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自賠責保険についてわかりやすく簡単に解説します!

自賠責保険の特徴

○ 自動車を運転中に他人をケガさせたり、死亡させたりした場合を補償(対人賠償)
物損事故は対象外
○ 加害者が加入している損害保険会社等に、被害者が直接、保険金を請求できる
○ 被害者が、当面の出費のために仮渡金(かりわたしきん)を請求できる
○ 被害者1名ごとに支払限度額が決められていて、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの支払限度額は変わらない

 

自賠責保険に加入しなかったら、、、

自賠責保険は、法律で義務付けられた保険なので、未加入の場合には罰則があります。また、加入していても、自賠責保険証明書を携帯していないだけで罰せられます。 (250cc以下のバイクは、ナンバープレートに自賠責保険のステッカーを貼らなければなりません)
■自賠責保険の罰則
未加入 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 免許停止処分(違反点数6点) 証明書不携帯 30万円以下の罰金

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