自賠責保険が使えない!?自損事故の対処法!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 今回は交通事故の自損事故について解説します!

実は自賠責保険は被害者救済のための対人の強制保険なので相手がいない自損事故では使えません。

これを理由に自損事故を起こしても治療費が出ないから治療ををせずに放置する方も少なくありません。

実は、自損事故でも慰謝料等が補償される方法がありますので解説します。

◇◆自損事故に使える保険◆◇

先ほど説明した通り自賠責保険では自損事故の適用となりません。

実は任意保険の自損事故傷害特約、搭乗者障害保険、人身傷害保険が使えます。この中でも人身障害保険が最も適用範囲が広いとされています。

この保険は、治療費や休業損害、逸失利益などそれぞれの項目が含まれています。

また、任意保険は自賠責保険の足りない部分の補償の保険なので限度額も自賠責保険より高額に設定されています。

自賠責保険の場合は相手の過失割合に応じて慰謝料が支払われますが人身傷害保険の場合は過失割合に関係なく支払われます。

例外として自損事故の際に同乗者がいた場合自損事故傷害特約、搭乗者傷害保険、人身傷害保険に加えて自賠責保険や対人賠償保険も使うことができます。

このように時と場合により使える保険が異なるので注意しましょう。

自損事故では他にも注意点があるので解説します。

◇◆自損事故の注意点◆◇

自損事故の場合保険も使えないし自分だけの問題だからと思い警察にも届け出ず病院にもいかないことが多く問題の原因にもなります。

①交通事故の届け出は法律的に義務付けられているので届け出を出さないことで飲酒運転などの疑いをかけられることもあります。

②後々から保険を使いたくなった時に事故証明を発行していないといけません。もちろん届け出を出さなかった場合事故証明は発行できないので保険を使えない可能性もあります。

③届け出を出していない場合損害賠償も請求できません。例えば自分が運転していた道路に何か原因があって事故が起きた場合自己の責任だけではないのでその道路に関与している団体に損害賠償を請求できますが届け出がなければ請求できません。

このように届け出を出さないだけでかなりのデメリットがあります。自損自己といえど当事者にも身体へのダメージはあるので治療は必須です。必ず届け出を出しましょう。

他にお困りの方はたぶし鍼灸整骨院へご相談ください。

 

 

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