意外と知られてない!?使えればお得な弁護士特約!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 そのため、交通事故に遭われた方から交通事故での弁護士についてのご相談も伺います。

交通事故の示談や裁判などを弁護士に依頼できることは知られていますがその費用を負担してくれる保険があることはほとんど知られていません。

なので今回は、それについて解説します。

◆◇弁護士特約とは?◇◆

任意保険の一種で保険会社によっては自動車弁護士費用等補償特約や弁護士費用補償特約などありますがそれらとは少し違ったもので事故によりケガをしてしまった場合に賠償問題がこじれて弁護士に依頼しなくてはならなくなった場合に保険会社が費用を負担してくれるというものです。

弁護士にかかる着手金、相談料、出張費などの諸費用を上限300万円まで負担してくれます。

ここまで便利なのになぜ使われなく、知られてないのかいくつかの誤解があります。

①被害者側の過失が0の場合でしか使えない

保険会社の担当が交渉に当たる為必要ないと保険会社側は考えていると思いますがそもそも事故に関する示談や裁判で弁護士を依頼する為過失割合などは関係ありません。

②保険会社から紹介された弁護士にしか使えない

実際に保険会社からそういう風に言われるケースがありますが契約書にそういった規定が書いていないことが多くよく誤解を招くケースです。

これだけ便利な補償ですが1つ使いづらい理由があります。それは、保険会社が認めないと使えないということです。弁護士特約があるからといって保険会社に断りもなく弁護士に依頼した場合は弁護士特約は使えないので気を付けましょう。

では、実際どういう場面で効果を発揮するか解説します。

◆◇弁護士特約の使い道◇◆

①物損事故の場合

弁護士事務所のほとんど物損事故を取り扱っていません。というよりかは、少額の物損事故の場合弁護士費用の方が高くつき依頼するメリットがなくなるので受け付けていません。そのため弁護士特約が有効になります。

②加害者が無保険の場合

保険会社は、慰謝料の基準が任意保険基準から弁護士基準になるため(金額が上がる)弁護士特約を嫌がります。なので相手が無保険の場合嫌がる相手がいないのでご自身の任意保険の弁護士特約が有効的にと使うことができます。

 

このように使えるとかなり便利な補償なんですがその分とても使いづらい補償でもあります。最近の弁護士事務所では、着手金や相談料が無料なところもあるのでまず弁護士特約を使えるかどうかを弁護士に聞いておくと確実です。

弁護士特約や交通事故でご不明な点があればたぶし鍼灸整骨院へご相談下さい。

 

 

 

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