意外と知らない!?自賠責保険が使えない事故!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 そのため、交通事故に遭われた方から自賠責保険の使えない事故についてのご相談も伺います。

基本的に交通事故では、被害者・加害者にかかわらず自賠責保険によって治療費が120万円まで補償されています。

しかし、交通事故の中でも自賠責保険が使えなく治療費が出ない事故もあるのでそれについて解説します。

◆◇自賠責保険が使えない交通事故◇◆

①無責事故

自賠責保険は、対人賠償を目的とした保険なので過失が0(無責)の場合は相手の自賠責保険から賠償金は支払われません。

無責事故の例としては…

例1:スピードの出しすぎによりセンターラインを越えて衝突した場合。

例2:相手車両の信号無視による衝突。

例3:相手車両のわき見や居眠り運転による衝突。

などがありますが車同士の事故の場合少なからず双方に過失があることが多いので過失0というのはかなり少ないです。

②単独事故

単独事故の場合は、基本的に本にのケガか物損事故となり補償してくれる相手がいないので自賠責保険の適用外になります。

③自賠責保険に入っていない

相手が自賠責保険に入っていない場合当然自賠責保険はおりません。しかし政府が保障する政府保障事業を利用することで、自賠責保険の枠内で支払いを受けることができます。

①の場合は起きることが少ないですが②③は起こりうることなので注意しましょう!

次に、このような事故が起きた場合の予防策について解説します。

◆◇自賠責保険が使えない事故に遭ったら◇◆

②③の場合の事故は、細心の注意を払えば避けられる事故ですが①の場合は避けることはかなり難しいです。その場合どのような予防をするかというと任意保険への加入です。

車両保険を除いた対人保険、物損保険、人身傷害保険の加入率が約7割でほとんどの方が加入されていますが任意保険や自賠責保険へ加入していない車両との事故のケースは少なくありません。

万が一の場合に備えて自賠責保険はもちろん任意保険への加入をオススメします。

もし、交通事故に遭われた際や交通事故のことでご不明な点があればたぶし鍼灸整骨院へご相談下さい。

 

 

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