治療打ち切りを宣言されたら!?後遺障害等級認定と症状固定!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 今回は後遺障害等級認定と症状固定について解説します!

交通事故治療で通院していると保険会社に『そろそろ症状固定してください。』『治療費の支払いを終了します。』などと言われたことはないですか?

これで痛みが改善されないまま治療終了を余儀なくされた方もいると思います。

今回は、そういった方のために解説します。

◇◆症状固定◆◇

そもそも症状固定とは、これ以上治療を続けても改善の見込みがないので治療を終了するということです。

交通事故の治療期間はだいたい3ヶ月が一般的とされています。

なので保険会社から3ヶ月経つと『症状固定してください。』という催促の連絡が来ることがあります。これは、保険会社が極力治療費の支払いを抑えるためであり保険会社は医療的な知識はないので症状固定することはできません。症状固定など医療的な決定権は医者にあります。

なので特に受け入れることなくまだ、症状が残っている場合はその旨をしっかりと医者に伝えましょう。ここで治療を止めてしまうと痛みを引きずります。

では、次に実際症状固定した時の解説をします。

◇◆後遺障害等級認定◆◇

では、実際に症状固定された場合に使うのが後遺障害等級認定です。

後遺障害等級認定とは症状固定された時に残った症状によって14等級で分けられていてそれにより数字が小さいほど慰謝料が高く分配されています。

まず、症状固定になると医師に後遺障害診断書を書いてもらいます。それを保険会社に提出すれば保険会社がJA共済などの機関に送ってくれます。そこで調査を行い保険会社を通して認定結果が通知されます。

もし、結果に納得できない場合は保険会社への異議申し立ても可能です。

このように症状固定はただ治療を切り上げるだけではないのでむやみに治療を長引かせる必要もありません。

また、ご不明な点があればたぶし鍼灸整骨院へご相談ください。

 

 

 

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