損害賠償には時効がある!?示談交渉は焦らずに早めに!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 今回は交通事故の損害賠償について解説します!

以前から損害賠償を決める示談交渉は重要なので焦らずにとお伝えしましたが実は損害賠償には時効がありそれを過ぎると賠償金を受け取れません。時効も事故の種類によって少し差があります。

そうなると本当に困るのは被害者になります。そうならないためにも解説していきます。

 

◇◆損害賠償を決める示談交渉◆◇

まず、賠償金を確定するために示談交渉が行われますが基本的には保険会社が代理で行います。示談交渉は被害者と加害者で価値観が大きく異なります。

被害者側の立場からすると後から出てくる症状や後遺障害認定など時間が経ってからわかるものがあるので出来るだけ時間をかけて示談交渉をするのが望ましいのに対して加害者側の立場では裁判の時に示談が成立していないと罪が重くなります。また、保険会社も極力支払う金額を抑えたいなどの理由から示談交渉は早期に終わらせたいと思っています。

このような価値観の違いからなかなか示談交渉がスムーズに進まずズルズルと時間だけが過ぎてしまうこともあります。このようにして時効が過ぎてしまうと被害者賠償金を受け取ることができません。

時効があるからといって急いで示談を成立させることはありませんが焦ることなくしっかり余裕を持って示談交渉に臨むことをお勧めします。

次に時効について解説します。

◇◆損害賠償の時効◆◇

時効があると言っても事故の種類によって少し違います。

①物損事故

事故の発生日から時効開始となり3年が時効となります。

②人身事故

後遺障害が認められない場合は事故の発生日が時効開始日となり後遺障害が認められた場合は医師から後遺障害診断書が作成され症状固定された日から3年が時効となります。

③死亡事故

死亡した日から3年

いずれの事故も加害者が行方不明の場合は20年の時効となります。

このように時効の期間は同じででも開始日が違うので注意が必要です。

示談が長引いたりしてややこしくなった時弁護士に相談しましょう

また、わからないことがあればたぶし鍼灸整骨院にご相談ください。

 

 

 

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