加害者にも治療が必要!加害者にも適用される補償!

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 今回は交通事故の加害者の補償について解説します!

交通事故に遭われた際に被害者が補償されることはよく知られていますが加害者の方も補償されることはあまり知られておらず加害者は治療を受けず終いということは少なくありません。

そんな方のために今回は加害者のための補償について解説します。

◇◆加害者が使える保険◆◇

被害者に少しでも過失がある場合加害者もその過失分で自賠責保険が使えますが10対0の事故の場合は加害者は自賠責保険を使えません。

自賠責保険が使えないために治療を断念してしまって痛みが残ったままの方も少なくありません。

そこで唯一使えるのが人身傷害保険です。

人身傷害保険は過失割合に関係なく被保険者が事故で怪我をした場合補償してくれる保険です。

人身傷害保険では慰謝料、休業損害、逸失利益、治療費やその他諸費用と幅広く補償してくれます。

なので加害者の方も安心して治療が受けられます。

また、被害者には弁護士などの味方が多いですがもちろん加害者側にもつくので解説します。

◇◆加害者側の弁護士◆◇

加害者だからといって弁護士に依頼できないわけではありません。わからないことがあったり人身傷害保険の補償金額も弁護士基準人になります。ただ、自賠責保険など他の保険は適用外なので何も変わりません。

加害者とはいえわからないことがあれば弁護士に依頼しましょう 。

また、他にご不明な点があればたぶし鍼灸整骨院へご相談ください。

 

 

 

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