治療費を打ち切られた!症状固定と後遺障害とは?

こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!

寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 そのため、交通事故に遭われた方から交通事故での症状固定と後遺障害についてのご相談も伺います。

交通事故の治療期間中に保険会社から「そろそろ症状固定してください。」と言われたことありませんか?これは、治療の打ち切りを意味しているのですが知らないかたが多いみたいです。

今回は、症状固定と後遺障害について解説します。

交通事故の治療をしていると保険会社から「症状固定してください。」「治療費を打ち切ります。」など言われたことはありませんか?

まだ症状が残っているのに治療費を打ち切られた方も少なくはないと思います。その結果症状が慢性化してしまい治りにくいこともあります。そういう方が減るために症状固定について解説します。

◆◇症状固定と後遺障害◇◆

まず、症状固定とはこれ以上治療を続けても症状の改善が見込みがない状態のことをいいます。このときに残ってしまった症状を後遺障害いわゆる後遺症になります。

症状固定は、保険会社から告げられることが多く交通事故の場合治療期間はむち打ちなどでは約3か月と言われますが実際に治療開始から3か月後に保険会社から症状固定してくださいと言われることが多いです。

後遺症は、いくつかの等級に分けられていて介護を必要とするものが第1・2級と介護を必要としないものが第1~14級に分けられています。これは後遺症の症状によって分けられていて数字が小さいものほど重度の後遺症になり重度が高いほど加算される補償も高額になります。ここでも金額の基準に差があり自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準となり依頼するところによって金額が異なります。

ここで症状固定してしまうといつまでも症状が改善されずずるずる引きずる一方で結果しんどい状態がいつまでも続いてしまいます。

では、実際に症状が残っている場合に症状固定を告げられたらどうすればいいかを解説します。

◆◇症状固定と後遺障害◇◆

ほとんどの場合事故の治療が3か月を経過したあたりで保険会社から「症状固定してください。」などの治療の終了を催促するような連絡がきます。これは、治癒経過の確認の意味や単に治療費を打ち切るための意味の場合もあります。

なので強制的に治療費を打ち切られるということではありません。そもそも症状固定の判断をするのは保険会社ではありません。保険会社は、手続きや金銭面のことはしてくれますが身体や医療の知識はありません。

症状固定を判断するのは一番被害者の身体の状態を知っている主治医の先生です。整骨院へ通院している方もいるとは思いますが基本的にすべて診断をするのは医者です。

なので保険会社から「症状固定してください。」と言われた場合でも身体の状態が良ければ症状固定しないといけませんが後遺症を残したくない場合はしっかりと主治医の先生と話をして継続してもらいましょう。

仮に治療費を打ち切られた場合でも健康保険での治療をオススメします。打ち切られた後健康保険で治療し領収書を保険会社に申請して治療費を支払ってもらう手段もありますが認められることは少ないのでしっかり身体を治すことに専念しましょう。

また、症状固定や後遺症でご不明な点があれば寝屋川市たぶし鍼灸整骨院へご相談ください。

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