こんにちは!たぶし鍼灸整骨院の鶴田です!
寝屋川市 たぶし鍼灸整骨院では、交通事故後の治療について詳しいスタッフが在籍しております。 今回は交通事故の看護付き添いについて解説します!
子供が事故にあって一人で通院できるか心配、入院中一人にしておいて大丈夫かな?と思ったことはありませんか?そんな方のために今回は看護付き添いについて解説していきます!
◇◆入院付き添いと通院付き添い◆◇
看護付き添いは基本的に入院付き添いと看護付き添いの2つに分けられます。
2つとも12歳以下(中学生以下)であれば医師の証明がなしでも許可されます。しかし13歳以上(中学生以上)でも付き添いが必要とされれば医師から許可をもらうことができます。
・入院付き添い
子供が入院して家族やその近親者が付き添った場合入院1日に付き4100円が請求の目安となっています。(自賠責基準)
病院によっては看護がしっかりしていて付き添いが認められないこともありますが医師としっかり話し合うことをお勧めします。
・通院付き添い
被害者が子供だけでなく幼児や高齢者、身体障害者などの一人で通院することが困難で付き添いが必要な場合1日2050円請求することができます。
◇◆将来介護費◆◇
入院付き添いと通院付き添いは症状固定前の付き添い看護費になり症状固定後の付き添い看護費が将来介護費になります。
症状固定後に重度の後遺障害により必要とされる介護の程度や内容などの負担に応じて損害が補償されます。
このように一般成人に比べ幼児、小児や身体障害者はより多くの補償を受けることができます。これを知っているでけで通院や入院などがかなり楽になり治療に専念できます。
もしご不明な点があればたぶし鍼灸整骨院へご相談ください!
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